〒030-0861 青森市長島二丁目18番6号 TEL 017-776-2000

本会員は、当社に対して当社所定の年会費(但し、家族会員の有無、人数により異なりカード盗難保険料等を含む)を支払うものとします。尚、支払われた年会費は原則として返還しないものとします。
当社が本規約を変更する場合は、予め本会員に対して変更内容を書面その他の方法により通知するものとします。尚、通知後に会員がカードを利用した場合、当該変更内容を承認したものとみなします。
当社は、カードの紛失、盗難、毀損、滅失等又はカード情報の消失、改変等の理由により、会員が希望し当社が審査のうえ承認した場合、原則としてカードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定の再発行手数料を支払うものとします。
本会員の当社に対する債務の支払額が、本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに充たないときは、当社所定の順序、方法により、いずれの債務にも充当できるものとします。
当社は、ショッピングの手数料率及びキャッシングの利率を、金融情勢等の変動その他相当の事由がある場合、一般に行われる程度で変更できるものとします。この場合、当社からショッピングの手数料率又はキャッシングの利率変更を通知した後、ショッピング及びキャッシングのリボルビング払については、第 5条の規定にかかわらず変更後における未請求残高に対し、ショッピングのボーナス2回払、ジャンプ払、分割払及びキャッシングの1回払については、変更後の新たなカード利用分から変更後のショッピングの手数料率又はキャッシングの利率が適用されるものとします。
本会員は、当社が必要と認めた場合、当社が本会員に対して有する債権を「債権管理回収業務に関する特別措置法」に基づき、法務省許可の債権管理回収会社に対して回収委託若しくは債権譲渡すること、又は当社が譲渡した債権を再び譲り受けること及び、これらに伴う債権管理に必要な本会員の第24条第1項に基づく個人情報を取得・利用・提供することに関して予め同意するものとします。
会員と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
会員は、当社との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地又は当社の本社・支店・営業所の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
本会員等(貸金業法施行規則第10条の23第3項に基づく配偶者貸付契約を行う場合は本会員等の配偶者を含む。本条から第32条まで同じ)及び家族会員(以下、併せて「会員等」という)は、当社が会員等の個人に関する情報(本条第1項に定めるものをいい、以下「個人情報」という)につき必要な保護措置を行ったうえで次のとおり取扱うことに同意するものとします。
| 登録情報 | 登録期間 |
|---|---|
| 本契約に係る申込をした事実 | 個人信用情報機関を利用した日から6ヶ月間 |
| 本契約に係る客観的取引事実 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 |
| 債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後5年間 |
当社が本契約を承認しない場合であっても会員等が入会の申込をした事実は、承認をしない理由のいかんを問わず、第24条第1項及び第26条に基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはないものとします。
当社は、会員等が本契約に必要な事項の記載を希望しない場合若しくは本同意規約の全部又は一部を承諾できない場合、本契約を断ることや退会の手続をとることがあります。但し、第24条第2項又は第25条第1項に同意しない場合、これを理由に本契約を断ることや退会の手続をとることはないものとします。
当社は、第24条第2項又は第25条第1項の範囲内で会員等の個人情報を利用及び提供している場合であっても、会員等より中止の申出があった場合、それ以降の当社での利用、他者への提供を中止する措置をとるものとします。
個人情報の開示・訂正・削除及び利用・提供の中止、その他ご意見の申出に関しては本規約末尾に記載の当社相談窓口に連絡するものとします。
本同意規約は、法令に定める手続きにより必要な範囲内で変更することができるものとします。
会員は、日本国内の加盟店から見本・カタログ等により商品等の購入を行った場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、当該加盟店に対して商品等の交換請求又は売買契約等の解除をすることができるものとします。
本会員は、別途定める方法により第34条第2項に係る債務を一括して繰上げて返済することができるものとします。この場合、本会員が当初の約定どおりに分割支払金の支払を履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、78分法又はこれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できるものとします。
本会員がキャッシング利用代金を約定支払日の前に支払うときは、支払元金(残金を一括して支払う場合は残元金全額)に支払日までの第40条第4項及び第5項に基づく利息を加算して支払うものとします。
※上記の各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名簿等の詳細は、各個人信用情報機関が開設しているホームページをご覧下さい。
株式会社 日専連ホールディングス 〒030-0861 青森県青森市長島2-18-6 TEL 017-776-2000
登録番号/東北財務局長(2)第00152号、日本貸金業協会会員/第000652号