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貸金業法の改正 カードキャッシングご利用に関する重要なお知らせ
この度、当社では改正貸金業法の完全施行(2010年6月18日)に伴い、カードキャッシングのご利用について、以下のとおり対応することとなりましたのでご案内申し上げます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
★年収の3分の1を超える貸付が禁止されます
当社と他の貸金業者からの無担保によるお借入残高の合計額が、年収の3分の1までに制限されます。
★収入証明書による年収の確認が必要となります
当社のキャッシングご利用可能枠が50万円を超える方、または当社のキャッシングご利用可能枠と他の貸金業者からのお借入残高の合計が100万円を超える方は、ご本人様の収入証明書類(源泉徴収票、給与の支払明細書など)のご提出が必要となります。
★収入のない方や勤務先のお届けがない方のカードキャッシングご利用について
お客様ご本人に収入がない方や勤務先・年収額が確認できない方はキャッシングサービスのご利用ができなくなります。
※ 主婦の方で、パート・アルバイト等による収入がある場合は、一定の範囲内で引き続きご利用いただくことができます。
★ATM・CDご利用手数料について
カードキャッシングの都度、ご利用金額に応じたATM等利用手数料を会員の皆様に、ご負担いただくこととなりました。
※毎月末日までのATM等利用手数料を翌月の支払日にご請求させていただきます。
[ATM等ご利用手数料額]
現行…無料
改正後(消費税込)…105円(1万円)、210円(2万円以上)
■実施日:平成22年8月1日ご利用分より
貸金業法の改正に伴い、年収の確認が必要なお客様には、当社より年収確認のご案内または確認のお電話等をさせていただきますので、ご協力のほどお願いいたします。
※ 年収の確認ができなかった場合は、カードキャッシングのご利用を一時的に停止させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
改正貸金業法の詳細については、日本貸金業協会のホームページでご確認ください。
日本貸金業協会
http://www.0570-051-051.jp/
●お問合わせ
日専連コールセンター
TEL 017-776-2000
〈受付時間〉9:00〜18:00(平日)
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