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日専連カード「会員規約改定」のお知らせ

会員規約の全文はこちらから改正貸金業法 (施行日:平成22年6月18日) 並びに改正割賦販売法 (施行日:平成22年12月17日予定) の施行に伴いまして、日専連カードの会員規約を改定させていただきました。主な改定のポイントは以下のとおりです。

カードのご利用可能枠について

改正割賦販売法により、2010年12月1日より日専連カード(以下、「カード」という。)のご利用可能枠体系を変更いたします。

  1. ショッピング総利用可能枠の内枠としてショッピング割賦枠を新設し、カードご利用時に指定した支払区分のうち回数指定分割払(2回・3回・5回・10回)、ボーナス1回・2回・併用払、ジャンプ払、リボルビング払によるご利用分を管理いたします。
  2. 会員の希望により、ショッピング総利用可能枠とは別にキャッシング利用可能枠を設定いたします。尚、海外でのキャッシングご利用分は、キャッシング利用可能枠で管理いたします。
  3. 会員のカードご利用状況及び信用状態等により、各利用可能枠を増額又は減額する場合があります。尚、キャッシング利用可能枠の増額につきましては、会員が希望した場合にのみ審査のうえ増額いたします。
  4. 各利用可能枠におけるカード利用可能な金額は、次のとおり算出するものとします。
  5. ショッピング総利用可能枠の利用可能な金額は、ショッピング総利用可能枠より1回払及びショッピング割賦枠に係る支払区分の未決済残高を差し引いた金額とします。
    ショッピング割賦枠の利用可能な金額は、前記①を超えない範囲でショッピング割賦枠よりショッピング割賦枠に係る支払区分の未決済残高を差し引いた金額とします。
    キャッシング利用可能枠の利用可能な金額は、キャッシング利用可能枠よりキャッシング未決済残高を差し引いた金額とします。
  6. 会員は、当社が特に認めた場合を除き、各利用可能枠を超えてカードを利用してはならないものとします。尚、会員がショッピング割賦枠を超えてカードを利用した場合、当該利用分はショッピング1回払を指定したものと同様に取扱うものとします。
  7. カードを複数枚お持ちの会員におけるカード全体の各利用可能枠は、原則としてカードごとに定められた各利用可能枠のうち最も高い額としカードごとに定められた各利用可能枠の合計ではありません。

カードご利用可能枠

変更前

カード利用可能枠 ●●万円
内、キャッシング利用可能枠 ■■万円

変更後

ショッピング総利用可能枠 ●●万円
内、ショッピング割賦枠 ▲▲万円
キャッシング利用可能枠 ■■万円

  • 会員のショッピング総利用可能枠及びショッピング割賦枠につきましては、カードの「ご利用明細書」又はカード送付時の「カード発送台紙」等でご確認ください。

カード利用の一時停止について

  1. 会員は、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング総利用可能枠を利用してはならないものとします。万一、会員がこの利用をした場合又は利用しようとした場合、当社は、ショッピング及びキャッシングの全部又はいずれかのカード利用を停止することができるものとします。
  2. 当社は、貸金業法及び割賦販売法に基づき会員に対して源泉徴収票、所得証明書その他の資力を明らかにする書面の提出又は勤務先及び収入等の確認を求めることができるものとします。尚、当社が別途定める期間内に資力を明らかにする書面が提出されない場合又は勤務先及び収入等が不明な場合、ショッピング及びキャッシングの全部又はいずれかのカード利用を一時的に停止することができるものとします。

【キャッシングご利用可能枠の調整】

収入のない方や勤務先及び年収が不明な方は、当社キャッシングのご利用ができなくなりました。
当社キャッシング利用可能枠が50万円を超える方、又は当社キャッシング利用可能枠と他社からの無担保借入残高の合計が100万円を超える方は、年収が記載された所得証明書類をご提出いただくこととなりました。尚、ご提出いただけない場合は、当社キャッシングのご利用ができなくなりました。
当社キャッシング利用可能枠と他社からの無担保借入残高の合計が年収の3分の1を超える場合、当社キャッシング利用可能枠の減額又は新たなご利用を一時的に停止させていただくこととなりました。

遅延損害金について

  1. 会員は、ショッピングご利用に基づく約定支払額を遅滞したときは、約定支払日の翌日から支払日に至るまで当該約定支払額に対し次の利率を乗じた遅延損害金(1年を366日とした日割計算)を支払うものとします。
  2. 1回払、リボルビング払を除く取引については、分割支払金に対し年14.6%を乗じた額と分割支払金合計の残金全額に対し商事法定利率を乗じた額のいずれか低い額
    1回払、リボルビング払の取引については、弁済金に対し年14.6%を乗じた額
  3. 会員は、ショッピングご利用に基づく約定支払額の遅滞等により期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまで分割支払金合計の残金全額又は債務の残金全額に対し次の利率を乗じた遅延損害金(1年を366日とした日割計算)を支払うものとします。
  4. 前記1.①の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し商事法定利率を乗じた額
    前記1.②の取引については、債務の残金全額に対し年14.6%を乗じた額
  5. 会員は、前記1. 2. の規定にかかわらず、キャッシングご利用に基づく約定支払額を遅滞したときは、約定支払日の翌日から支払日に至るまで当該遅滞元金に対し、また、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済の日に至るまで残元金全額に対し年20%を乗じた額の遅延損害金(1年を366日とした日割計算)を支払うものとします。

ATM等利用時の手数料について

  1. 会員は、当社及び当社と提携する金融機関等が日本国内に設置しているATM等を利用してキャッシングを受け又は臨時に支払う場合、当社所定のATM等利用手数料を負担するものとします。
  2. 会員は、JCB若しくはビザ・インターナショナルと提携する金融機関等が海外に設置しているATM等を利用してキャッシングを受け又は当該代金を当社及び当社と提携する金融機関等が日本国内に設置しているATM等を利用して臨時に支払う場合、当社所定のATM等利用手数料を負担するものとします。

【ATM等利用手数料】

① 対象お借入方法
ATM・CD機をご利用したお借入
※ テレフォンキャッシング・メールキャッシングによるお借入、ATMによるご返済につきましては、ATM等利用手数料はいただきません。
② 対象ATM等
当社及び当社と提携する国内・海外金融機関等が設置しているATM・CD機
③ ATM等利用手数料金額
お借入金額 現行 改定後(消費税込)
1万円 無料 105円
2万円以上 210円
④ ATM等利用手数料のご請求
毎月末日までのATM等利用手数料を翌月のお支払日にご請求させていただきます。
⑤ 実施日
平成22年8月1日ご利用分より

会員規約の改定に関するお問合わせ先

(株)日専連ホールディングス コールセンター
TEL 017-776-2000 [受付時間]9:00~18:00(土・日・祝日休業)
登録番号・東北財務局長(2)第00152号 日本貸金業協会会員第000652号