改正貸金業法 (施行日:平成22年6月18日) 並びに改正割賦販売法 (施行日:平成22年12月17日予定) の施行に伴いまして、日専連カードの会員規約を改定させていただきました。主な改定のポイントは以下のとおりです。
改正割賦販売法により、2010年12月1日より日専連カード(以下、「カード」という。)のご利用可能枠体系を変更いたします。
- ショッピング総利用可能枠の内枠としてショッピング割賦枠を新設し、カードご利用時に指定した支払区分のうち回数指定分割払(2回・3回・5回・10回)、ボーナス1回・2回・併用払、ジャンプ払、リボルビング払によるご利用分を管理いたします。
- 会員の希望により、ショッピング総利用可能枠とは別にキャッシング利用可能枠を設定いたします。尚、海外でのキャッシングご利用分は、キャッシング利用可能枠で管理いたします。
- 会員のカードご利用状況及び信用状態等により、各利用可能枠を増額又は減額する場合があります。尚、キャッシング利用可能枠の増額につきましては、会員が希望した場合にのみ審査のうえ増額いたします。
- 各利用可能枠におけるカード利用可能な金額は、次のとおり算出するものとします。
| ① |
ショッピング総利用可能枠の利用可能な金額は、ショッピング総利用可能枠より1回払及びショッピング割賦枠に係る支払区分の未決済残高を差し引いた金額とします。 |
| ② |
ショッピング割賦枠の利用可能な金額は、前記①を超えない範囲でショッピング割賦枠よりショッピング割賦枠に係る支払区分の未決済残高を差し引いた金額とします。 |
| ③ |
キャッシング利用可能枠の利用可能な金額は、キャッシング利用可能枠よりキャッシング未決済残高を差し引いた金額とします。 |
- 会員は、当社が特に認めた場合を除き、各利用可能枠を超えてカードを利用してはならないものとします。尚、会員がショッピング割賦枠を超えてカードを利用した場合、当該利用分はショッピング1回払を指定したものと同様に取扱うものとします。
- カードを複数枚お持ちの会員におけるカード全体の各利用可能枠は、原則としてカードごとに定められた各利用可能枠のうち最も高い額としカードごとに定められた各利用可能枠の合計ではありません。
(株)日専連ホールディングス コールセンター
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