下記の事項に該当する場合は、お申込みの意に添えない場合がございますので、あらかじめご了承願います。
- ■ 確認およびご連絡が困難な場合。
- ■ お申込み内容が事実と相違する場合。
- ■ 収入が不安定な場合。
- ■ 弊社が加盟する個人信用情報センター(指定信用情報機関)への照会の結果、当社カード発行基準に満たなかった場合。
株式会社日専連ホールディングス 〒030-0861 青森県青森市長島二丁目18番6号 TEL 017-776-2000 |
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1. | 個人情報の収集・ 保有及び利用 | ||||||||||||||||||||||||
会員等(貸金業法施行規則第10条の23第3項に基づく配偶者貸付を含む。本条から第32条まで同じ)は、 当社が会員等の個人に関する情報(本条第1項に定めるものをいい、以下「個人情報」という) につき必要な保護措置を行ったうえで次のとおり取扱うことに同意するものとします。
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2. | 個人情報の提供及び預託 | ||||||
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3. | 個人信用情報機関の利用及び登録 | |||||||||||||||||||||||||||
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4. | 個人情報の開示、 訂正及び削除 |
会員等は、当社及び上記2.(1)の提供先または3.の個人信用情報機関に対して、 自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。 |
5. | 本契約が不成立の場合 |
当社が契約者の入会を承認しない場合であっても会員等が入会の申込をした事実は、 承認をしない理由のいかんを問わず、上記1.(1)及び3.に基づき一定期間利用されますが、 それ以外に利用されることはないものとします。 |
6. | 本重要事項に不同意の場合 |
当社は、 会員等が本契約に必要な事項の記載を希望しない場合若しくは本同意規約の全部または一部を承諾できない場合、 本契約を断ることや退会の手続をとることがあります。但し、上記1.(2)または2.(1)に同意しない場合、 これを理由に本契約を断ることや退会の手続をとることないものとします。 |
7. | 個人情報の利用・ 提供中止の申出 |
当社は、上記1.(2)または2.(1) の範囲内で会員等の個人情報を利用及び提供している場合であっても、会員等より中止の申出があった場合、 それ以降の当社での利用、他者への提供を中止する措置をとります。 |
この「会員規約の概要」は、株式会社日専連ホールディングス(以下、「当社」 という)が定める日専連カード会員規約(以下、「会員規約」という)の要旨をまとめたものです。 |
≪会員規約の承認≫ | |
当社が発行する日専連カード(以下、「カード」という)の取引には、 会員規約の全文が適用されます。最初にカードをご利用する前に、 カードとともにお届けする会員規約を必ずお読みになり十分ご納得のうえでカードをご利用ください。 会員規約の全文をご承認いただけないときは、カードに切り込みを入れて、カード到着後30日以内にご返却ください。この場合、会員と当社との契約は終了いたします。尚、 カードのご返却がないまま30日を経過したとき、 またはカードをご利用されたときは会員規約をご承認いただいたものといたします。 |
≪一般規約≫ | |||||||||||||||||||
1. | 『会員資格』・・・ 会員規約を承認のうえ当社とカードの発行に関する契約を締結したカード入会申込書表面記載の提携会社(以下、提携会社という) が企画するカードを申込、当社が入会を承認した方を会員とします。 | ||||||||||||||||||
2. | 『カードの貸与』・・・当社は、カードの表面に会員本人の氏名、会員番号、 有効期限等を表示し会員に対して発行、貸与します。 | ||||||||||||||||||
3. | 『カードの管理』・・・カードは、カード上に表示された会員本人以外は使用できません。 カードを受領されたときは、直ちにカードの裏面署名欄に会員自身が自己の署名をし、以降大切に管理してください。 他人に貸したり、使用させることはできません。これらに違反してカードが不正利用された場合、 その利用代金等のお支払は会員の責任となります。 | ||||||||||||||||||
4. | 『カードの有効期限』・・・カードの有効期限は、カード上に表示された年月の末日までです。 カードの更新は当社が引き続き会員として承認する場合、有効期限が満了する月に送付します。 | ||||||||||||||||||
5. | 『年会費』・・・当社所定の年会費(カード盗難保険料等を含む)をお支払いただきます。 カードの入会申込書等に記載のとおりです。 | ||||||||||||||||||
6. | 『カードの利用可能枠』・・・ショッピングの利用可能枠は、 当社の定める金額とし会員に通知します。また、会員の希望により一律に金銭の借入(以下、「キャッシング」 という)利用可能枠を設定します。 | ||||||||||||||||||
7. |
『カード利用の一時停止』・・・
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8. | 『カードの盗難・紛失』・・・カードを盗難・紛失した場合は、 速やかに当社と最寄の警察署にご連絡してください。この場合、不正利用によるカード利用代金等は、 当社が会員に代わって一定の範囲で免除します。 | ||||||||||||||||||
9. |
『期限の利益の喪失』・・・会員は、次の1)~5) の事由に該当したときは当然に、6)~9) の事由に該当したときは当社の請求により会員規約に基づく債務について期限の利益を失い、 直ちに債務の全額をお支払いただきます。
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10. |
『退会及び会員資格の喪失』・・・
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11. | 『反社会的勢力の排除』・・・会員は、会員が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、 暴力団関係企業等の反社会的勢力に該当しないこと、及び将来に亘っても該当しないことを確約するものとします。万一、 この規定に違反していることが判明した場合、期限の利益を喪失し直ちに債務の全額を当社に支払うものとします。 | ||||||||||||||||||
12. |
『遅延損害金』・・・
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13. | 『合意管轄裁判所』・・・会員は、当社との間で訴訟が生じた場合、 訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または当社の本社・支店・ 営業所の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。 |
≪ショッピングに関する規約≫ | |
1. | 『ショッピングの利用』・・・会員は、 加盟店にカードを提示し所定の売上票に自己の署名または売上処理端末機に暗証番号を入力する方法により商品の購入やサービスの提供を受けることができます。 |
2. | 『支払停止の抗弁』・・・会員は、 カード利用に基づく商品の引渡またはサービスの提供がなされないとき若しくは商品(サービス)に破損、汚損、 故障その他の瑕疵等があるときは、当該事由が解消されるまでの間、当社への支払を停止することができる場合があります。 加盟店と交渉しても問題が解決されないときは当社にご連絡してください。 |
3. | 『早期完済の場合の特約』・・・会員が約定どおりに分割支払金の支払を履行し、 かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったとき、会員は、 78分法またはこれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを受けることができます。 |
≪キャッシングに関する規約≫ | |
1. | 『キャッシングの利用』・・・会員は、 キャッシング利用可能枠の範囲内で繰り返し当社及び当社と提携する金融機関等が設置しているATM等またはその他の方法により、 当社からキャッシングを受けることができます。 |
2. | 『ATM等利用時の手数料』・・・会員は、 当社及び当社と提携する金融機関等が日本国内に設置しているATM等若しくはジェーシービーと提携する金融機関等が海外に設置しているATM等を利用してキャッシングを受けまたはキャッシング利用代金を当社及び当社と提携する金融機関等が日本国内に設置しているATM等を利用して臨時に支払う場合、 当社所定のATM等利用手数料を当社の請求に基づきお支払いただきます。 |
3. | 『キャッシング利用における交付書面の同意』・・・当社は、 会員がキャッシングを受けまたは当該代金の支払を行った場合、 貸金業法第17条第1項及び第18条第1項の交付書面に代えて貸金業法第17条第6項及び第18条第3項に基づき一定期間(毎月1日から末日まで)の貸付及び支払その他の取引状況を記載した書面を郵送その他、 当社所定の方法により毎月1回会員に交付すること、また、 当該書面の交付に伴い貸付及び支払の都度交付する書面の記載事項を簡素化することにつき、会員には予め同意いただきます。尚、 当該事項に会員が同意しない場合、キャッシングの利用を停止することとなりますのでご了承願います。 |
4. | 『早期完済の場合の特約』・・・会員がキャッシング利用代金を約定支払日の前に支払う場合、 支払元金(残金を一括して支払う場合は残元金全額)に支払日までの利息を加算してお支払いただきます。 |
【ショッピング分割払のご案内】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 分割払の支払回数、実質年率等及び分割払手数料の算出方法は次のとおりです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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一部の加盟店において、次の支払回数と異なる取扱いをする場合があります。会員がこの異なる支払回数をご指定した場合、 当社は、当社所定の近似の支払回数に変更させていただきます。
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<お支払例> 現金価格10万円を支払回数10回払でご利用の場合
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【ショッピングリボルビング払のご案内】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 手数料・・・実質年率15.0%(月利1.25%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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お支払方式
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お支払例)締切日未請求残高10万円、Aコースの場合
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【べんりぼメンバーズ】(登録制) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ご利用時の指定お支払回数に関わらず、全てのお買物はリボリビング払いに自動的に変更されます。
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【キャッシングのご案内】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ご利用内容
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お支払規定額
<お支払例> 3月28日に60,000円をリボルビング払でご利用の場合
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ATM等ご利用手数料
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1. |
本カードの機能、利用方法
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2. |
利用代金等の支払
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3. |
利用停止措置
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4. | 個人情報の取扱に関する同意 | ||||
ETC会員は、 当社が以下に定める目的でETC会員の情報を道路事業者に対して通知、提供する場合があることに同意するものとします。
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≪ご相談窓口≫ | |||||||
1. | 商品等に関するお問い合わせ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡してください。 | ||||||
2. | 本規約に関するお問い合わせ・ご相談、宣伝広告物送付等に関する営業案内の中止、 個人情報の開示・訂正・削除等に関するお問い合わせ・ ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面については下記にご連絡してください。 | ||||||
■株式会社 日専連ホールディングス http://www.nissenren-aomori.or.jp 〒030-0861 青森県青森市長島2-18-6 「お客様サービスセンター」 TEL 0800-888-2008 |
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≪提 供 先≫ | |||||||
■株式会社 日専連ナック 〒030-0801 青森県青森市新町2-7-16 TEL 017-776-2100
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■株式会社 専栄サービス 〒030-0801 青森県青森市新町2-7-16 TEL 017-735-1154
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■カード申込書表面記載の提携会社
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≪加盟個人信用情報機関≫ | |||||||
■株式会社 シー・アイ・シー(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関) 〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階 0120-810-414(フリーダイヤル) http://www.cic.co.jp 【登録する個人情報】
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≪提携個人信用情報機関≫ | |||||||
■全国銀行個人信用情報センター 〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1 TEL 03-3214-5020 http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ |
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■株式会社 日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関) 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1 0120-441-481(フリーダイヤル) http://www.jicc.co.jp/
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≪当社が契約する貸金業務に係る指定紛争解決機関≫ | |||||||
■日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター 〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15 TEL 03-5739-3861 |
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平成26年10月1日改定
私は、「会員規約の概要・特約・ 個人情報の取扱いに関する同意」及びキャッシングを利用したときは、 会員規約の概要<キャッシングに関する規約 第3項(会員規約全文第42条)>に基づき貸金業法第17条第6項及び同法第18条第3項に規定された書面が 「ご利用明細書」で交付されることを承認のうえ、日専連カードへの入会を申込します。尚、審査の結果、 入会できなくとも何ら異議を申し述べません。また、提出した書類について返却されないことを承認します。 |
下記の事項に該当する場合は、お申込みの意に添えない場合がございますので、あらかじめご了承願います。