お知らせ

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」改正に伴う対応について

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」改正に伴う対応について

弊社では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「法令」といいます)に基づき、クレジットカード発行のご契約や金銭の貸付けのご契約等の際に、本人確認書類のご提出、ご職業、お取引を行う目的などのご確認(以下「お取引時確認」といいます)をさせていただいております。
今般、法令の改正により、2016年10月1日お取扱い分より、「お取引時確認」のご確認方法が一部変更となりますのでご案内いたします。
ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申しあげます。

顔写真がない本人確認書類のお取扱いについて(健康保険証等)
健康保険証等の顔写真がない本人確認書類をご提示いただいた場合、他の本人確認書類や公共料金の領収書(以下「補完書類」といいます)のご提出等、追加のご対応をさせていただく場合がございます。
外国政府等の重要な公的地位を有する方等の確認について
外国政府等の重要な公的地位を有する方等(注1)に該当する場合は、通常の本人確認に加え、下表による書類のご提出をお願いする場合がございます。
種別 対象 ご提出書類等
個人とのお取引 お申込者 お申込時にご提示又はご送付いただいた本人確認書類とは異なる種類の本人確認書類又は補完書類等のご提出
法人とのお取引 お申込者(法人) お申込時にご提示又はご送付いただいた本人確認書類とは異なる種類の本人確認書類又は補完書類等のご提出
取引の任にあたる方 (代表者様や取引責任者様等)
実質的支配者 法人の種類に応じ、株主名簿や有価証券報告書等、当該法人の議決権の保有状況を示す書類又は設立登記に係る登記事項証明書等のご提出
必要に応じ資産・収入をご確認させていただく場合がございます。
  • 外国政府等の重要な公的地位を有する方等に該当する場合は、キャッシングサービスのご利用を制限させていただく場合がございます。
(注1)【重要な公的地位を有する方等】とは
  1. 現在、以下の「外国政府等の重要な公的地位を有する者」に該当する方
    • 国家元首
    • 内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
    • 衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
    • 最高裁判所の裁判官に相当する職
    • 特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
    • 統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
    • 中央銀行の役員
    • 予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員
  2. 過去に上記①のいずれかの職であった方
  3. 上記①又は②に掲げる方の家族(配偶者(事実婚含む)、父母、子、兄弟姉妹、並びに配偶者の父母および子)
  4. 法人の実質的支配者が上記①~③のいずれかに該当する法人
法人の実質的支配者の確認内容の変更について
法人(注2)とのお取引において、法人の事業活動に支配的な影響力を有する個人の方の氏名・住所・生年月日をご申告いただくこととなりました。
【実質的支配者について】
法人の形態
①資本多数決の原則を採る法人 (株式会社・投資法人・特定目的会社 等) ②資本多数決の原則を採る法人以外 (一般社団・財団法人・学校法人・宗教法人・医療法人・社会福祉法人 等)
いない場合 又は
  1. 直接、間接(又はその合計)に25%超の議決権を保有する方がいるか?

いる場合 ⇒ 当該個人の方

  1. 事業収益総額の25%超の配当を受ける方がいるか?

いる場合 ⇒ 当該個人の方

いない場合 いない場合
  1. 出資、融資、取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有すると認められる方がいるか?

いる場合 ⇒ 当該個人の方

いない場合  
  1. 法人を代表し、その業務を執行する個人
  • (注2)個人事業主、国、地方公共団体、人格のない社団又は財団、独立行政法人等を除く。
法人取引の任に当たる方の確認方法の変更について
取引の任にあたる方(代表者様や取引責任者様)の確認について、社員証等による在籍の確認が禁止されました。今後は、本店等への電話若しくは法人を代表する権限を有する方として委任状または登記されていることの確認等を実施させていただきます。
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